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緊急事態宣言措置に伴う飲食店等事業者への要請について

 2021年08月19日

静岡県は8/20(金)0時から

まん延防止等重点措置から緊急事態宣言に切り替わります。

緊急事態宣言発出に伴い、静岡県より休業・営業時間の短縮要請等が出されます。

要請の概要は以下のとおりです。

詳しくは静岡県ホームページをご覧ください。

 

<要請期間>

令和3820日(金)0時~令和3912日(日)24

 

<静岡県>

静岡県全域

 

<要請内容>

 「飲食店事業者」

  A.酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は終日休業すること※

  B.上記以外の飲食店(宅配・テイクアウト専門店は除く)は20時~翌日5時までの営業を自粛すること

  ※酒類及びカラオケの設備の提供を取りやめる飲食店は、「B.上記以外の飲食店」に該当する 

 

<協力金の対象>

(1)対象事業者

・対象区域内の飲食店で要請に応じた事業者

・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主

・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと

 

(2)支給条件

・ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること

・全ての期間において要請に応じていること

<対象可否>

 ・お酒、カラオケを提供している飲食店は終日提供を取りやめもしくは休業が条件

 ①通常時、お酒を提供し、20時以降も営業していた飲食店は20時までの時短営業で給付対象(まん延防止措置と同様)

 ②通常時、お酒を提供し、20時までの営業時間だった飲食店は休業要請(終日)で給付対象(新規)

③通常時、お酒を提供していない、20時以降も営業していた飲食店は時短営業で給付対象(まん延防止措置と同様)

 ④通常時、お酒を提供していない、20時までの営業時間だった飲食店は給付の対象外(まん延防止措置と同様)

 

(3)金額

・中小企業 410万円(日あたりの売上高4割)×24日(協力日数)1店舗あたり

・大企業  (日あたり売上減少額の4割(上限額は20万円))×24日(協力日数)1店舗あたり

 

※上記は20日からの緊急事態宣言発出に伴う協力金であり、まん延防止措置の期間はまん延防止措置に対する協力金が支給されます

 

【お問い合わせ】

静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター

050-5211-6111(午前9:00~午後5:00